GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

バージョン2、1991年6月

著作権 (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

このライセンス文書をそのままコピーして配布することは許可されていますが、変更することは許可されていません。

プリアンブル

ほとんどのソフトウェアのライセンスは、ユーザーがソフトウェアを共有したり変更したりする自由を奪うように設計されています。対照的に、GNU 一般公衆利用許諾書は、あなたがフリーソフトウェアを共有したり変更したりする自由を保証すること、つまり、そのソフトウェアがすべてのユーザにとってフリーであることを保証することを目的としています。この一般公衆利用許諾契約書は、フリーソフトウェア財団のソフトウェアのほとんどに適用されます。また、作者がこの契約書の使用を約束したその他のプログラムにも適用されます。この一般公有使用許諾は、フリーソフトウェア財団のソフトウェアのほとんどに適用されます。あなたのプログラムにも、このライセンスを適用することができます。

私たちがフリーソフトウェアについて語るとき、それは価格ではなく、自由について言及しています。私たちの一般公衆利用許諾契約書は、あなたが自由ソフトウェアの複製を配布する自由を有すること(そして、あなたが望むならばこのサービスに対して課金すること)、あなたがソースコードを受け取るか、あるいはあなたが望むならばそれを得ることができること、あなたがソフトウェアを変更したりその一部を新しい自由なプログラムに利用することができること、そしてあなたがこれらのことができることを確実にするために作成されています。
また、あなたがこれらのことを行えることを知っていることを確認します。

お客様の権利を保護するために、誰もがお客様の権利を否定したり、権利の放棄を求めたりすることができないような制限を設ける必要があります。これらの制限は、お客様が本ソフトウェアのコピーを配布したり、本ソフトウェアを変更したりする場合に、お客様に一定の責任を負わせることにつながります。

例えば、あなたがこのようなプログラムのコピーを無償または有償で配布する場合、あなたは受信者にあなたが持っているすべての権利を与えなければなりません。また、受け取った人がソースコードを受け取ったり、入手できるようにしなければなりません。そして、彼らが自分の権利を知ることができるように、これらの条件を彼らに示さなければなりません。

2つのステップでお客様の権利を守ります。

  1. 本ソフトウェアの著作権を取得し
  2. このライセンスは、本ソフトウェアを複製、配布、変更することを法的に許可するものです。

また、各作者の保護と私たちの保護のため、このフリーソフトウェアには保証がないことを、すべての人に理解してもらいたいと考えています。もしこのソフトウェアが他の誰かによって改変され、譲渡されたとしても、私たちは、彼らが手にしたものがオリジナルでないことを受領者に知ってもらいたいのです。

最後に、自由なプログラムは常にソフトウェア特許の脅威にさらされています。私たちは、自由なプログラムの再頒布者が個別に特許ライセンスを取得して、実質的にプログラムをプロプライエタリにしてしまうという危険を避けたいと考えています。これを防ぐために、私たちは、いかなる特許も、すべての人が自由に使用できるようにライセンスされなければならないか、あるいはまったくライセンスされないかを明確にしました。

複製、配布、変更に関する正確な条件は以下の通りです。

複製、配布、変更に関する条件

0.本許諾書は、この一般公衆利用許諾書の条件の下で頒布することができると いう著作権者の表示を含むプログラムやその他の作品に適用されます。以下でいう「プログラム」とは、そのようなプログラムや著作物を指し、「プログラムを基にした著作物」とは、「プログラム」または著作権法上の二次的著作物、すなわち、「プログラム」またはその一部を、そのまま、または改変して、あるいは他の言語に翻訳して収録した著作物を意味します。以下、翻訳は「改変」という用語に限定されずに含まれます)。また、各ライセンシーを「あなた」と呼びます。

複製、頒布、改変以外の行為は、本使用許諾の対象外となります。プログラム」を実行する行為は制限されず、「プログラム」からの出力は、その内容が「プログラム」を基にした著作物を構成している場合(「プログラム」を実行して作られたものであることとは無関係)に限り対象となります。それが本当かどうかは、『プログラム』が何をするかによります。

1.ただし、各コピーに適切な著作権表示と保証の否認を目立つように適切に掲載し、本契約と保証の不存在を示すすべての表示をそのまま残し、『プログラム』の他の受領者に『プログラム』と一緒に本契約のコピーを渡すことを条件とします。

お客様は、コピーを転送する物理的な行為に対して手数料を請求することができ、また、お客様の選択により、手数料と引き換えに保証を提供することができます。

2.あなたは、『プログラム』の複製物やその一部を改変し、『プログラム』に基づ く著作物を形成し、そのような改変や著作物を上記第1項の条件の下で複製・頒 布することができます:

a)お客様は、変更されたファイルに、お客様がファイルを変更したこと、および変更の日付を明記した目立つ表示をさせなければなりません。

b)あなたは、あなたが頒布または出版する著作物で、その全部または一部が「プログラム」またはその一部を含んでいるか、またはそれから派生しているものを、本許諾書の条項に基づいてすべての第三者に無償で使用許諾させなければなりません。

c)改変されたプログラムが通常実行時にコマンドを対話的に読み取る場合、あなたはそのような対話的な使用のために最も普通の方法で実行を開始したときに、適切な著作権表示と無保証であること(さもなければ、あなたが保証を提供しているということ)、利用者はこれらの条件の下でプログラムを再頒布してもよいこと、そして本使用許諾書のコピーを閲覧する方法を伝える告知を印刷または表示させなければならない。(例外:『プログラム』自体がインタラクティブであっても、通常はそのような告知を印刷しない場合、『プログラム』を基にしたあなたの作品は告知を印刷する必要はありません)。

これらの要件は、改変された著作物全体に適用されます。その著作物の識別可能な部分が『プログラム』から派生したものではなく、それ自体が独立した別個の著作物であると合理的に考えられる場合には、あなたがそれらの部分を別個の著作物として頒布する際には、本許諾書とその条件は適用されません。しかしあなたが同じ部分を『プログラム』を基にした作品である全体の一部として頒布する場合、その全体の頒布は、他の被許諾者に対する許可が全体に及ぶ本許諾書の条項に従わなければならず、したがって誰が書いたかにかかわらず、それぞれの部分にも適用されることになります。

したがって、本項の意図は、完全にあなたによって書かれた作品に対する権利を主張したり、あなたの権利を争うことではなく、むしろ、「プログラム」に基づいた派生的または集合的な作品の配布をコントロールする権利を行使することにあります。

また、『プログラム』を基にしていない他の著作物と『プログラム』(または『プログラム』を基にした著作物)を記憶媒体や配布媒体の一巻に集約しただけでは、他の著作物を本使用許諾の範囲内に入れることはできません。

3.あなたは、以下のいずれかを行うことを条件に、上記第1項および第2項の条件で、「プログラム」(または第2項に基づく著作物)をオブジェクトコードまたは実行可能な形式で複製および頒布することができます。

a)対応する機械読み取り可能な完全なソースコードを添付すること。このソースコードは、上記第1項および第2項の条件に基づき、ソフトウェアの交換に慣習的に使用される媒体で配布されなければなりません。

b)少なくとも3年間有効な書面による申し出を添えて、ソース配布を物理的に実行するためのコストを超えない料金で、対応するソースコードの完全な機械可読コピーを第三者に提供し、上記第1項および第2項の条件に基づいて、ソフトウェアの交換に慣習的に使用される媒体で配布すること;または

c)対応するソースコードの配布の申し出に関してあなたが受け取った情報を添付する。(この代替案は、非商業的な配布の場合にのみ認められ、また、上記b項に準拠して、そのような申し出とともにオブジェクトコードまたは実行可能形式のプログラムを受け取った場合にのみ認められます)。

著作物のソースコードとは、その著作物に修正を加えるために好ましい形態のものを意味します。実行可能な作品の場合、完全なソースコードとは、それが含むすべてのモジュールのソースコード、関連するインターフェース定義ファイル、実行可能な作品のコンパイルやインストールを制御するために使用されるスクリプトのすべてを意味します。ただし、特例として、実行ファイルが動作するオペレーティングシステムの主要コンポーネント(コンパイラ、カーネルなど)とともに通常配布されるもの(ソースまたはバイナリ形式)は、そのコンポーネント自体が実行ファイルに付属している場合を除き、配布されるソースコードに含める必要はありません。

実行可能コードまたはオブジェクトコードの配布が、指定された場所からコピーするためのアクセスを提供することによって行われる場合、同じ場所からソースコードをコピーするための同等のアクセスを提供することは、第三者がオブジェクトコードとともにソースをコピーすることを強制されていなくても、ソースコードの配布とみなされます。

4.あなたは、本許諾書の下で明示的に規定されている場合を除き、『プログラム』を 複製、改変、サブライセンス、頒布してはならない。それ以外の方法で『プログラム』を複製、改変、サブライセンス、頒布しよう とするいかなる試みも無効であり、本許諾書の下でのあなたの権利は自動的に終了し ます。しかし、本許諾書の下であなたから複製物や権利を受け取っている関係者は、 そのような関係者が完全に遵守している限り、そのライセンスが終了する ことはない。

5.あなたは本契約に署名していないので、本契約を受諾する必要はありません。しかし、それ以外に「プログラム」やその派生物を修正したり配布したりする許可を与えるものはありません。これらの行為は、あなたがこのライセンスを受け入れない場合、法律で禁止されています。したがって、『プログラム』(または『プログラム』を基にした著作物)を修正または頒布することによって、あなたはそのための本使用許諾と、『プログラム』またはそれを基にした著作物の複製、頒布、修正に関するそのすべての条件を受け入れたことになります。

6.あなたが『プログラム』(または『プログラム』を基にした著作物)を再配布するたびに、受信者は、オリジナルのライセンサーから、これらの条件に従って『プログラム』を複製、配布、または変更するためのライセンスを自動的に受け取ります。あなたは、受信者がここで付与された権利を行使することについて、これ以上の制限を課すことはできません。あなたは、第三者がこのライセンスを遵守することを強制する責任を負いません。

7.7. 裁判所の判決や特許侵害の申し立ての結果として、あるいはその他の理由(特許問題に限らない)で、本契約の条件と矛盾する条件が(裁判所の命令や合意などによって)あなたに課せられたとしても、本契約の条件を免れるものではありません。本契約に基づく義務とその他の関連する義務を同時に満たすように頒布できない場合は、結果的に『プログラム』をまったく頒布できないことになります。例えば、特許ライセンスが、あなたを通じて直接または間接的にコピーを受け取ったすべての人々による『プログラム』のロイヤルティフリーの再配布を許可しない場合、あなたがそれと本契約の両方を満たすには、『プログラム』の配布を完全に差し控えるしかないでしょう。

本節の一部が特定の状況下で無効または執行不能とされた場合でも、本節の残りの部分は適用されることが意図されており、本節は全体として他の状況下で適用されることが意図されています。

本項の目的は、特許やその他の財産権の主張を侵害するように誘導したり、そのような主張の有効性を争うことではありません。本項の目的は、パブリックライセンスの実践によって実現されているフリーソフトウェアの配布システムの完全性を保護することにあります。多くの人々が、このシステムの一貫した適用を信頼して、このシステムを通じて配布される広範なソフトウェアに寛大な貢献をしてきました。他のシステムを通じてソフトウェアを配布するかどうかは、作者/提供者の判断に委ねられており、ライセンシーはその選択を強制することはできません。

このセクションは、本ライセンスの残りの部分の結果として信じられていることを徹底的に明確にすることを目的としています。

8.8. 「プログラム」の頒布や使用が、特許や著作権で保護されたインター フェースによって特定の国で制限されている場合、「プログラム」を本 許諾書の下に置いているオリジナルの著作権者は、それらの国を除 く明示的な地理的頒布制限を追加して、このように除外されていない国 の中またはその間でのみ頒布が許可されるようにすることができます。このような場合、本許諾書は、あたかも本許諾書の本文に書かれているかのように、その制限を組み込む。

9.フリーソフトウェア財団は、一般公衆利用許諾書の改訂版および/または新版を随時発行することがあります。そのような新バージョンは、現行バージョンと精神的には似ていますが、新たな問題や懸念に対処するために詳細が異なる場合があります。

各バージョンには、区別できるバージョン番号が与えられています。プログラム」に、そのプログラムと「それ以降のバージョン」に適用される本契約のバージョン番号が指定されている場合、あなたは、そのバージョンまたはFree Software Foundationが発行したそれ以降のバージョンのいずれかの条項と条件に従うことができます。プログラム」が本使用許諾書のバージョン番号を指定していない場合、あなたは Free Software Foundation がこれまでに発行したいかなるバージョンも選択することができます。

10.プログラムの一部を、配布条件が異なる他のフリー・プログラムに組み込みたい場合は、作者に手紙を書いて許可を求めてください。Free Software Foundation が著作権を有するソフトウェアについては、Free Software Foundation に書面で連絡してください。私たちは時々このような例外を設けることがあります。私たちの決定は、私たちのフリー・ソフトウェアのすべての派生物のフリーな状態を維持することと、一般的にソフトウェアの共有と再利用を促進することという2つの目標に基づいて行われます。

無保証

11.プログラム」は無料でライセンスされているため、適用される法律で認められている範囲内で、「プログラム」に対する保証は一切ありません。著作権者および/またはその他の当事者が「プログラム」を「そのまま」提供し、明示的にも黙示的にも、商品性や特定目的への適合性などの黙示的な保証を含めて、いかなる種類の保証も行わないこと。プログラム」の品質と性能に関するリスクはすべてあなたにあります。万一、「プログラム」に欠陥があると判明した場合、あなたは必要なサービス、修理、修正の費用をすべて負担することになります。

12.In no event unless required by applicable law or agreed to in writing will any copyright holder, or any other party who may modify and/or redistribute the program as permitted above, be liable to you for damages, including any general, special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the program (including but not limited to loss of data or data being rendered inaccurate or losses sustained by you or third parties or a failure of the program to operate with any other programs), even if such holder or other party has been advised of the possibility of such damages.